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電気の小売販売自由化について

4月より家庭用等電気の小売販売が自由化されます。

これに伴って各家庭で電力会社や料金プランが自由に選択出来る様になります。

メリットは、料金プラン、ポイント制度やセット販売による割引き等多様な選択肢の中から選ぶことができることです。
逆に、デメリットとしては、質の低い業者も参入出来るということです。

すなわち、発電体力や技術力の低い業者も参入することも可能と考えられます。
コスト競争の為、設備投資を最小限にとどめる等から災害時に充分な対応ができない業者も出てくることも考えられます。
その意味でも業者の選定は、新たに契約を結ぶ場合には、非常に重要になります。

通常時においては、若し電気小売業者が倒産した場合でも各戸への電力がストップするわけでは無く、送配電会社が電気を供給するので停電になるといったことはありませんが、新しい小売販売業者と契約できるまでは、送電会社と直接契約をする必要性が出てくる等手続き面等負担が強いられます。又その場合の電気料金が高くなります。

そういった意味でも小売業者の選択は、非常に重要だと考えられます。契約する企業の規模、財務状況や経営状態を良くチェックして契約することが重要です。

次に、電力自由化によって、料金が下がるかという点ですが、小売を自由化した海外の事例では、多くの国で電気料金が上昇している様です。電力自由化当初は、確かに下がる傾向にあるようですが、値上げに関する規制が取り除かれることの結果、料金の値上げとなるケースがありました。

日本においても2020年に電力の小売料金の規制が撤廃される予定になっている為、長期的に見た場合に料金が下がるとは、断定できないといわれています。

それでは、各組合員からマンション管理組合に電力小売販売自由化についての管理組合の見解を求められる場合もあるかと思われますが、管理組合としては、小売販売自由化にどの様に対応するのが良いのでしょうか?

まず第一に各マンションの電気料金が戸別の契約になっているかマンション全体での一括契約になっているかを確認することが必要です。

もしマンション全体での一括契約になっているになっている場合は、各戸バラバラでの契約ができず、管理組合全体で電気料金をどう削減するかを検討することになる旨を組合員に説明し理解と協力を得ることが重要になります。

一方、電気料金が戸別の契約になっている場合は、各戸にて小売販売業者と自由に契約できます。
(但し、管理組合全体での高圧一括受電による電気料金の削減を検討している場合は、実施には、全員の同意が必要となる為、別途、その旨を組合員に周知し、戸別に契約しない様協力を得る必要があります)

多くのマンションにおいては、、電気料金が戸別の契約になっており、各戸にて小売販売業者と自由に契約することが想定されます。
この場合に管理組合としては、電気料金の削減に向けてどの様に対応する事が必要でしょうか?

管理組合としては、共用部分に関する電気料金の削減検討を行う事になります。

管理組合としても小売販売業者の各社のプランを比較しどのプランがメリットがあるのかという検討も必要です。
更に共用部設備の省電力と電気使用時間の短時間化を図る方策の検討を併せてする事が重要です。

省電力化としては、電灯のLED化の検討が考えられます。更に動力部分の電気料金削減にむけては、電子ブレーカー設置による負荷設備契約から主開閉器契約への変更による削減の変更等が考えられます。

管理組合として、小売販売業者各社のプランに変更する場合は、プラン変更に先行して、LED化や電子ブレーカー設置による削減策を検討実施しその上でプラン変更を実施する方が、手続上スムーズな切り替えができると考えられます。