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業務内容

第三者管理者等の業務

マンションが管理不全にならない為に、区分所有者以外の第三者として「管理者=理事長」や「理事」に就任し、管理組合の業務を実行・支援します

第三者管理者
専有部分の賃貸化や区分所有者の高齢化などにより、役員・理事会制度による運営が難しい マンションを区分所有者以外の第三者として「管理者=理事長」や「理事」に就任し、管理 組合の業務を実行・支援します。

外部管理者総会監督型以外の第三者管理者等活用パターン

外部管理者総会監督型以外に下記のような外部専門家を第三者管理者等として活用することが考えられます。
各管理組合の現状況を考慮の上、適切な専門家活用パターンを検討・運営します。
  1. 理事長外部専門家型
    ・従来通り理事会を設け、外部専門家が理事長(=管理者)となる場合
  2. 理事・監事外部専門家型
    ・従来通り理事会を設け、理事会役員に外部専門家を入れる場合
  3. 外部管理者理事会監督型
    ・外部専門家を管理者として選任し、理事会は、監事的立場で外部管理者を監視する場合

管理組合の運営体制のイメージ

※移行前(役員・理事会制度)

管理組合の運営体制の移行前イメージ

※移行後(役員・理事会の廃止=外部管理者総会監督型の場合)

管理組合の運営体制の移行後イメージ


第三者管理者の主な業務内容

[外部管理者総会監督型(=外部専門家を管理者として選任し、理事会は設けないケース)の場合]

  • 管理組合の規約等において、管理組合並びに管理者が行うべき業務として定められた業務の執行
  • 管理組合の総会において決議された事項の実行
  • 本物件の管理に関し、法令において管理者として対応すべきことが定められた事項への対応
  • 管理組合の預金口座に係る印鑑及びその他の印鑑の保管
  • 対象物件の管理業務を委託するマンション管理業者及び関係専門業者等との打ち合わせ等の対応
  • 管理組合の組合員からの報告・連絡・相談への対応(管理会社で対応されるものを除く)
    • その他、管理組合の管理者として行うべき業務の一切
    • 特別の対応事例
  • 大規模修繕工事完成検査
  • 長期修繕計画の見直し
  • 緊急時対応体制の構築
こんな場合に
  1. 区分所有者の高齢化で役員のなり手不足となり外部専門家を活用し管理組合を運営したい。
  2. 専有部分の賃貸化やマンションの大量供給による空室化などで役員不在となり理事会、総会が機能していない。
  3. 小規模自主管理マンションで役員のなり手不足となり適正な管理運営が出来ていない。
サービスのメリットは
  1. 役員のなり手不足を解消し、良好な管理の継続を図ります。
  2. マンション管理の専門家であるマンション管理士が理事長の担う管理者業務を担当することで、理事長ないし理事が担ってきた労務が軽減されることで心身の負担軽減に寄与します。
  3. 管理組合の財産の保全の為、日本マンション管理士連合会が認定したマンション管理士だけが利用 することが可能な「管理組合損害補償金給付制度」と加入しています「マンション管理士賠償責任 保険」を併せて活用いただくことでより安心して委託いただけます。
サービス導入の流れ
第三者管理者等の業務サービスを導入するまでの流れは下記のとおりです。
  1. まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。
  2. お問い合わせはこちらから
  3. 資料・現状の確認
    こちらから伺うことが多いです。場合によっては、郵送・メールにてやりとりさせていただく場合もございます。
  4. ご提案書、見積書等を提出いたします。
    ご要望に応じて提案資料を作成し理事会に出席しご説明いたします。
  5. 理事会にて検討
    理事会にて導入を検討頂きます。
  6. 契約締結
    総会の承認後契約を締結頂きます。