被災2法が参院で可決、成立
2013年06月20日
6月19日に「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」など被災2法が参院で可決、成立しました。
大規模災害で損壊したマンションの再建ルールを定めた「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」の改正法案と、被災地での借 地・借家の取り扱いを定めた「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案」(被災地借地借家特別措置法)が19日、参院本会議で可決、成 立しました。
改正被災マンション法は、大規模災害で損壊したマンションの解体や敷地の売却がしやすくなるよう、所有者の同意要件を従来の「所有者全員」から「5分の4」に緩和されました。
同時に成立した被災地借地借家特別措置法は、被災地での一時的な土地利用のニーズに応えられるよう、5年以内の更新のない借地権の設定を認める「被災地短 期借地権」を創設する一方で、借り主の「優先借地・借家権」が廃止され、借地人が建てた建物が全壊した場合は、貸主との借地契約を解約できる新たなルール も盛り込んだものです。