高津マンション管理士事務所通信No51
2021年11月19日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)横浜地裁
5/21 マンション敷地の斜面が崩落事故訴訟の第1回口頭弁論について
(2)川崎市
5/26 耐震診断結果を公表
(3)どうする4K・8K
「新4K8K衛星放送」への対応について
編集後記:神奈川県逗子市でマンション敷地の斜面が崩落した事故で、遺族がマンションの全区分所有者と管理組合、業務受託管理会社らに対し、損害賠償等を求めた訴訟が行われています。当事故の様な事故を未然に防ぐ為に、区分所有者、管理組合並びに管理組合役員がそれぞれの立場で確認して置く必要なチェックポイントを次の様に考えます。①マンションの敷地、共用部分に潜む危険個所の確認②管理は出来ているか?管理体制の再確認③管理会社との管理委託契約書に於いて委託の範囲となっているか?③委託している業務内容で十分か?④施設賠償責任保険の内容再確認等が重要です。
(pdfファイル358kb)