高津マンション管理士事務所通信NO24
2017年01月26日
次の4つの記事を掲載しました。
(1)「業者からバックマージン」(大規模修繕不適切コンサルを非難)について
(2)「個人情報保護法ガイドライン発表」(個人情報保護委員会)について
(3)「東京都 スマートマンション導入促進事業 既存申請」について
(4)「管理組合対象 相続放棄の有無についての調査結果」について
編集後記:前号で個人情報保護法の改正が行われ、2017年9月頃までに施行されること並びに「個人情報取扱事業者」の要件から取り扱い量の規定が削除され、数に関係なく組合員名簿や居住者名簿、要援護者名簿などの個人情報を扱う管理組合は全て「個人情報取扱事業者」になる記事を記載しました。今号では、これに伴い個人情報保護委員会が改正個人情報保護法のガイドラインを発表した記事を採り上げました。これによると管理組合の理事等が100人以下で、取り扱う個人の数が過去6月以内のいずれの日でも5000を超えない場合「中小規模事業者」に該当することが示され、中小規模事業者は安全管理の緩和措置が認められる様ですが、いずれにせよ管理組合においては、取り扱う名簿の管理に関する運営細則の作成・制定が増々必要になってきます。