高津マンション管理士事務所通信NO23
2016年12月14日
次の3つの記事をとりあげました。
(1)「個人情報保護法改正」(全ての管理組合が対象に)について
(2)「特区民泊会議」について
(3)「携帯基地局設置の管理組合への課税処分の取り消し提訴」について
編集後記:管理組合に関係し来年度に改正又は制定される法律に関する記事を2つ取り上げました。第1に個人情報保護法の適用が全ての管理組合が対象になる様改定されます。第2は、特区民泊に関する記事ですが、来年度には、民泊新法の制定も予定されています。どちらの法の改定、制定についても管理組合としての必要な対応は、各管理組合の状況に応じ居住者のコンセンサスを得られる内容にて管理規約・細則を制定、改正する検討を実施することが重要です。又管理組合が行う携帯基地局設置や駐車場の外部貸しなどの収益事業については、法人税課税の対象になることを前提に収益事業の区分経理を実施することが必要です。