高津マンション管理士事務所通信No50
2021年06月02日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)国土交通省
標準管理規約改正案公表(長期修繕計画に関するコメント等)
(2)マンション管理業協会
「書面電子化・IT重要事項説明書等」Q&A作成
(3)国土交通省
団地型標準管理規約改正案を公表
編集後記:国土交通省は4月にマンション標準管理規約の改正案を公表し、意見公募を行いました。その中で管理組合の業務(第32条)の「長期修繕計画の作成または変更に関する業務および長期修繕計画書の管理」に関するコメント改正案が提示されました。第1に「25年程度以上」としていた長期修繕計画の計画期間を「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」と変更しました。第2に「おおむね5年程度ごと」とした長計の定期的な見直し期間は削除されました。この改正の主旨は、長期修繕計画の見直しを各管理組合の実態に即した内容で実施し、長期的な資産価値の維持・向上に繋がる管理組合の最適な資金計画を立案できることに配慮されていると考えられます。重要な資金計画を最適な計画に見直すことで、修繕積立金の徴収額を最適化することが可能になると考えます。