高津マンション管理士事務所通信No49
2021年06月02日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)神奈川県逗子市分譲マンション
敷地斜面崩落事故の遺族、管理組合・管理会社らを提訴
(2)マンション管理業協会
「ITを活用した重要事項説明書・事務報告」実施ガイドライン策定
(3)消費者庁の消費者安全調査委員会
マンション機械式駐車場事故再発防止策を提示
編集後記:マンション敷地の斜面が崩落し、死亡した事故の遺族がマンションの全区分所有者と管理組合、管理会社らに対し、損害賠償等を求めて提訴しました。管理会社・管理組合は善管注意義務違反による不法行為責任等の追及を受け、区分所有者には土地工作物所有者もしくは占有者として土地工作物責任に基づく損害賠償責任が求められています。斜面の対策工事の必要性や強度低下が指摘されていた点や管理会社が事故前日、事故が起きる可能性を予見できたのに、注意義務を怠り必要な対策を取らず斜面を崩落させた点が指摘されています。管理組合における工作物責任の重さと危険が予見された場合に迅速な対策を実施することの重要性が改めて痛感されます。予測できない工作物による事故に備え管理組合が施設賠償責任保険に加入する検討も必要です。