高津マンション管理士事務所通信No42
2020年03月09日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)(一社)マンション管理業協会
「2019年マンション管理トレンド調査」
(2)(一社)日本マンション管理士会連合会
「マンション管理適正化診断サービス」の診断評価結果表示に関してLIFULLとの業務提携
(3)2018年9月東京高裁控訴審判決
「ごみステーションのごみ袋 警察による内容確認」は適法。
編集後記:各マンションの管理状況を診断する日管連・「マンション管理適正化診断サービス」の診断評価結果が管理組合の了解を得られた物件に関してLIFULLの中古物件の売買情報に表示されることになりました。物件情報への診断結果表示は、売買情報にその物件の共用部分における管理状況の「目安」が提供され管理状況の良しあしが、ある程度判断でき売主・買主双方にメリットがあるほか、管理組合が取り組んだ維持管理の成果をアピールできる利点もあります。同様に既存マンションの管理状況評価・評価結果の市場公開を進める動きも多く検討され、各管理組合では、資産価値を高める為の継続的な管理運営の取組みの重要性が高まっています。