高津マンション管理士事務所通信No41
2020年01月06日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)マンション管理適正評価研究会 マンション評価項目案を提示
(2)2019年1月大阪高裁控訴審判決
「専有部内に設置する非常通報装置」への修繕積立金導入を認める
(3)「両国パーク・ホームズ」管理組合
東京都駐車場条例に基づく機械式駐車場一部撤去・駐輪場への変更
編集後記:住戸内の非常通報装置システムを修繕積立金で導入したことに対する2019年1月の控訴審判決(大阪高裁)で修繕積立金での導入が管理組合が行う管理業務として認められました。このケースは、非常通報装置システムですが、これ以外にも火災報知器、インターホン、給排水管、玄関扉(ドアクローザー等)、網戸等で管理組合の業務として修繕積立金で負担するか専有部分の修繕として区分所有者が負担するか管理規約や細則で取り決めが不明確で紛争にまでなる場合があります。無用なトラブルを避ける為、各マンションに応じた具体的なルールの検討が重要です。