高津マンション管理士事務所通信NO38
2019年05月24日
(1)東京地裁2019年3月4日判例
:区分所有法59条に基づく競売と管理規約に基づく弁護士費用の支払いを認めた判決
(2)団地再生検討会で示されたまとめ案
:敷地売却が建て替えを上回る(2018年11月現在)
(3)2019年3月25日付東京都通知(都内特定行政庁建築主務部長宛て)
:付帯業務駐車場の認定要件緩和(台数減等)を認める通知
編集後記:管理費等滞納者に対し管理組合が提訴した59条競売請求が認められた2019年3月4日付けの東京地裁での判決を紹介しました。当事例でも判決までに法的手段を開始した2015年以降4年以上の時間が経過しています。マンションの場合、法的手続きは人間関係を悪化させ、居住者間にしこりを残し住みづらくもなりますので、初期滞納時点から滞納理由を早めに把握し、法的手続きをとる前に、早期での督促と返済計画についての話し合い等、それぞれの理由にあった解決方法を探すという早期回収への取組みが重要です。法的手段は、管理組合役員における業務負担の負荷や費用対効果を常に考えてあくまでも最終手段として利用すべきと考えます。