高津マンション管理士事務所通信NO37
2019年04月23日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)東京都「管理不全」予防へ条例案施行
(2)滋賀県・野洲市 無人マンションに解体命令、行政代執行も検討
(3)2019年3月5日最高裁判決
「高庄一括受電方式」に変更する総会決議の有効性について
編集後記:東京都では、「管理不全」予防に向けて昭和58年12月以前新築の6戸以上のマンション管理者に管理状況の届け出を義務付ける条例案が制定され来年4月より届出が開始される予定です。これは、建物の老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行している状況にてマンションが管理不全に陥れば、そこに住む居住者や周辺環境にも深刻な影響を及ぼす為その予防に向けて施策の第一歩と考えられます。届け出項目は、管理者が置かれているか、管理規約が制定され総会が開催されているかに加えて管理費及び修繕積立金の額及びその徴収方法並びに修繕の計画的な実施等です。当条例の対象外のマンションにおいても建物・設備の高経年化は喫緊の課題であり「管理不全」を避ける為、長期修繕計画に基づく資金計画について組合員の合意形成が図られていることが重要です。