高津マンション管理士事務所通信NO36
2019年02月20日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)マンション管理センター「改正個人情報保護法に対応した名簿細則モデル」改訂版発行
(2)第21回全国マンション問題研究会報告事例
「管理組合が委託業者に対し債務不履行責任を求め提訴した事案」について
(3)2018年10月31日東京高裁判決「携帯基地局の設置に伴う課税措置」について
編集後記:マンション管理組合において緊急時に対応するため「居住者名簿」を作成し適宜に更新し管理することは、非常に重要です。一方で「居住者名簿」には、個人情報が含まれていますので名簿の取扱い関する細則を制定し個人情報の保護を図ることが必要です。細則では、名簿の利用目的をできる限り特定すること、名簿の管理者、取扱者制限や管理方法を明確にすることが重要です。標準管理規約第64条では、名簿の管理者は、理事長となります。保管場所についても管理事務室内の鍵のかかる金庫や書庫などでの保管が必要ですが、緊急時の迅速な対応に支障をきたさないよう、実際の使用実態も考慮した上で管理方法を定めることが大切です。