高津マンション管理士事務所通信NO35
2018年12月13日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)マンション管理新聞1088号
:免震・制震ダンパー問題だけでない「構造スリットに不具合」・・耐震性に影響
(2)札幌地裁判例
:高圧一括受電反対者を他区分所有者が提訴した事例
(3)2018年2月東京高裁判例
:理事の「罷免」議題に監事の臨時総会招集権を認める決定
編集後記:監事により招集された臨時総会での理事の解任決議の有効性が争われた裁判事例を掲載しましたが、管理組合における監事の役割・責務は、重要性を増しています。標準管理規約第41条で「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」と定められていますが、平成28年の改正で権限、責務が明記されました。2項では、報告請求権と調査権、3項で総会招集権が定められています。そして4項は、従来「理事会に出席できる」規定が、理事会への出席と意見陳述が義務付けられました。更に5項で理事の不正の行為等の理事会への報告義務、6項・7項で理事会の招集請求権等が明記されました。