高津マンション管理士事務所通信NO34
2018年09月26日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)2018年8月9日の東京地裁判決
:「ヤミ民泊」に対し営業の差し止め命令
(2)住宅金融支援機構:共用部分のリフォームローン融資勉強会を設立
:管理組合向け融資への民間金融機関の参入支援に効果的な取り組み等の検討
(3)判例ファイル(2018年3月13日の東京地裁)
:屋上設置の携帯電話基地局の賃料収入を収益事業と認定し課税処分は適当と結論
編集後記:屋上に設置した携帯電話基地局の賃料収入を収益事業だと認定し、管理組合に課税した税務署の判断は誤りだとして、課税処分の取り消しを求め管理組合が提訴した事件の東京地裁判決で請求が棄却されました。屋上部分の賃貸は「権利能力なき社団」である管理組合が「団体として行う活動としての実質を有するものと言える」から「法人税法上不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当」だと判断し、原告である管理組合の所得を構成すると判断されました。原告の控訴により東京高裁で審理が続いているようですが、重要なことは、各管理組合が行う携帯電話基地局の賃料収入や駐車場の外部貸し等の収入は、収益事業として一般会計と区分して課税処理をする体制は、管理上不可欠であることです。