高津マンション管理士事務所通信NO33
2018年08月15日
次の4つの記事を掲載しました。
(1)2018年度版総合管理受託戸数ランキング
(2)国交省「団地再生検討会」敷地分割制度創設を提案
(3)管理協「電子マネー」を実証実験(小口現金キャッシュレス化模索
(4)判例トピック(2018年6月15日の東京地裁)
「第三者管理方式」でトラブルについての東京地裁判決
編集後記:マンション管理士等専門家が管理組合の管理者、理事、監事などに就任する「第三者管理方式」が平成28年3月改正のマンション標準管理規約の選択肢として国交省により提示されました。この背景としては、組合員の高齢化や賃貸化率が高いことによる役員のなり手不足が挙げられます。「第三者管理方式」を選択する管理組合では、次の事項等に関する管理規約や細則を事前に制定しトラブルを回避することが必要です。組合員以外の専門家が管理者、理事、監事に就任する場合の選任・解任、業務・権限、欠格要件並びに利益が相反する取引の監事、総会への報告・承認等を各管理組合の現状に則した内容で制定することになります。