高津マンション管理士事務所通信NO31号
2018年04月18日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)タイル落下など施工不良として神戸の管理組合が分譲業者らを提訴
(2)国交省「団地型の敷地売却に関する建替法規制など」改正
(3)国交省「住宅宿泊管理受託標準契約書」策定
編集後記:新築マンションの瑕疵については、品確法の規定において瑕疵担保責任の特例として構造耐力上主要な部分(基礎・壁・梁など)と雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)「基本構造部分」について、売主に引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。記事にある神戸市のマンションの損害賠償請求も品確法に基づくものですが、一方売主は、瑕疵ではなく経年劣化によるものと主張し係争中です。売主に対して瑕疵や補修必要個所を主張する為には、早期発見が重要です。契約書等で瑕疵保証に関する特約やアフターサービスの適用範囲、期間を確認し瑕疵や補修個所の発見に向け建物調査診断を実施し、適用期間内で売主と交渉できる体制の構築が必要です。