高津マンション管理士事務所通信NO30
2018年01月25日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)2017年9月14日の最高裁判決
:共用部分と構造上一体で管理に影響を及ぼす部分の専有設備の一体的修繕を容認
(2)2017年12月18日の最高裁判決
:管理組合の理事長を理事の過半数の一致により理事長職を解くことができるとの判断
(3)判例ファイル(2015年9月15日の東京地裁)
:専用使用権分譲の駐車場使用料2万円の値上げは、相当
編集後記:今号では、大変重要な2つの最高裁の判決を採り上げました。まず、昨年9月14日の決定で共用部分と構造上一体で管理に影響を及ぼす部分の修繕に修繕積立金を充当できる旨の管理規約に基づき、専有部分を含む給排水管・ガス管の更新に加え、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パンといった設備交換や新設を、修繕積立金を充当して工事を行うことの必要性、合理性が認められました。今後建物・設備の高経年化への対応への重要な指針が示されたと考えます。次に昨年12月18日の管理組合の理事長を「理事を組合員のうちから総会で選任し」、「互選により理事長を選任する」と定められた管理規約がある場合、理事の過半数の一致により理事長職を解くことができると解するのが相当との判断が示されました。規約条文が「マンション標準管理規約」に準拠しているケースでは、理事長職は理事会役員の多数決で解任できる、とする解釈が初めて示されたことで今後の理事会運営の考え方が明確に示されたと考えます。