高津マンション管理士事務所通信NO29
2017年11月27日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)「マンション管理業務共通見積り書式」作成(マンション管理業協会)について
(2)「設計コンサルに関する申し合わせ事項」発表(関係4団体参加協議会)について
(3)「滞納管理費」に関するレポート(第20回マンション問題研究会)について
編集後記:「不適切コンサル」問題などを受け、大規模修繕工事の適正取引を促す方策の検討は、各種団体や協議会で検討されています。最適な大規模修繕工事を実施する為に、施工者とは別の専門家に修繕設計、工事監理等を依頼する「設計監理方式」を採用する管理組合も増えています。その場合は、施工者とは独立した立場にある設計コンサルを選定することと共に施工業者の選定についても設計として工事に直接関わる者が業者選定にかかわるのではなく、利害関係のない第三者の立場から施工業者を選定することが必要です。専門性を持って且つ管理組合の立場から選定を行なうことができるマンション管理士における設計コンサル並びに施工業者選定に関する業務の役割が重要になっています。