高津マンション管理士事務所通信NO28
2017年09月30日
第28号では、マンション管理新聞から次の4つの記事をとりあげました。
(1)管理組合における消防法違反に関して
(2)居住者を対象とした加熱式たばこの体験会について
(3)「民泊停止求め提訴」について
(4)「国交省・団地再生検討会」について
編集後記・管理組合における消防法違反に関する記事を採り上げました。違反内容で多いのは、防火管理者未選任・消防計画未作成・自衛消防訓練未実施等の「防火管理関係」が約8割、点検未実施等の「消防用設備等点検関係が約2割となっています。マンションの場合、居住者が50人以上の場合は、防火管理者の選任義務がありますが以外と選任されていないケースがあります。又、2014年4月、消防法が改正され、31㍍を超える高層建築物には、「統括防火管理者」を置くことが義務付けられていますが選任されていないケースが多いようですのでご注意下さい。
・記事にある民泊停止を求めて提訴した管理組合では、管理規約で民泊や仲介サイトへの登録を禁止し違約金の規定も設けていますが、民泊停止を求めるためには、管理規約にあらかじめ民泊を禁止する旨を規定しておくことが重要です。