高津マンション管理士事務所通信NO27
2017年07月31日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)「外部専門家の活用ガイドライン」作成・公表(国土交通省)について
(2)「クリーンコンサルタント」を宣言(マンションリフォーム技術協会)について
(3)「民泊新法案国会成立」について
編集後記:国交省が「外部専門家の活用ガイドライン」を作成・公表した記事を採り上げました。その中で外部専門家が「リベート・マージン」等の収受を禁止することが有効と明記されています。大規模修繕工事の実施において、「設計・監理」「施工」という高い専門性が必要な業務を外注せざるを得ない訳ですが、工事発注会社の選定は管理組合(理事会や専門委員会)が主体的に行うべき業務です。この業務を工事について当事者性を帯びた立場にある設計監理者に依存することで問題が生じる場合があります。工事発注会社選定の業務は、「設計・監理」にも「施工」にも携わらない立場にあり、かつ、法律上の責任を負って管理組合に対する助言、指導等を唯一行うことができるマンション管理士の役割と考えます。