高津マンション管理士事務所通信NO25
2017年03月30日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)「民泊営業は規約違反」(大阪地裁)について
(2)「東京都マンション管理ガイドライン公表」について
(3)「国交省大規模修繕工事発注適正化で通知」について
編集後記:国土交通省は、関係団体に対して大規模修繕工事における「設計・管理方式」で設計コンサルタントが、管理組合の利益と相反する立場につくケースが報告されていることを通知しました。実際に各管理組合において大規模修繕工事を行う場合にどのようにして信頼できる設計管理者や工事施工会社を選定できるかが重要課題となります。そのためには、選定過程から如何に利益相反関係を排除できるかがポイントになりますが、設計管理者や工事施工会社の選定に際して、利害関係を持たない第三者として管理組合の立場に立つことができる専門家として、マンション管理士を設計管理者や工事施工会社の選定を支援する業務に活用される管理組合が増えています。