高津マンション管理士事務所通信NO21
2016年08月10日
次の4つの記事をとりあげました。
(1)「2016年3月末現在総合管理受託戸数ランキング」について
(2)「大規模修繕工事請負契約約款」制定について
(3)『「民泊新法」施行に際しての国交省検討事項等』について
(4)『 判例トッピック「建て替え事業の売り渡し請求」に関する訴訟』について
編集後記:「民泊新法案」が提出される見込み等規制緩和の動きから、民泊が推進される方向にあることを考慮した場合、民泊を禁止したい意向の団地やマンションでは、いわゆる「専ら住宅として使用」の規約が定められている管理規約については、「宿泊施設としての使用も住宅としての使用に含まれる」という拡大解釈がまかり通らないようにしておく必要があると考えます。すなわち、現行のマンション標準管理規約における専有部分の用途規定だけでは、条文解釈をめぐって混乱が生じる可能性があるため、条文を改訂し制限事項を明確化しておくことが後のトラブルを未然に防ぐことになると考えます。