高津マンション管理士事務所通信NO20
2016年06月01日
次の4つの記事をとりあげました。
(1)『平成28年3月14日国交省「マンション管理規約」改正』について
(2)「マンション管理規約」改正箇所一覧」
(3)『東京・大田区 投資型マンションで「民泊」認定』について
(4)『 判例トッピック「バルコニーガラスの不具合と管理組合の対応義務」』について
編集後記: 国交省は3月14日、マンション標準管理規約等の一部を改正しました。その中で、いわゆるコミュニティ条項に関し、第6条:管理組合、第27条:管理費、第32条:管理組合の業務、等が改正されました。管理組合は、区分所有法第3条に基づく団体であり、自治会との混同を避けて、管理費の支出も管理組合の業務の範囲に制約されます。但し、防災・防犯・美化・清掃等のコミュニティ活動は一定の条件のもとで可能とされています。運用上の留意点としては、改正標準管理規約に準じた規約の見直し作業の早期着手(理事会・委員会等)と、管理費取扱に係る善管注意義務違反等のトラプル回避に十分留意することが重要と考えます。