高津マンション管理士事務所通信No52
2021年11月19日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)大阪地裁決定
8/16 新型コロナ感染症予防対策と専有部リフォームの申請受理に関して
(2)マンション管理業協会
国土交通省へマンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望書を提出
(3)一般社団法人マンションリフォーム推進協議会(REPCO)
『2020年度マンションリフォーム工事調査』結果報告について
編集後記:マンションリフォーム推進協議会がまとめた『2020年度マンションリフォーム工事調査』で、大規模修繕工事金額の規模別、階数別データが示されました。戸数規模や延べ面積により違いが大きい為、各マンション別に見積を取得することが必要になります。大規模修繕工事を設計監理方式で行う場合は、先ずは技術的な監理を建築士等に業務委託することになりますが、マンションの将来を託せる信頼できるパートナーを選定することが重要です。次に相見積もりを取得して価格面、技術面の両面から安心して工事を任せられる施工会社を選定することになります。正しく競争原理を働かせる仕組みを取り入れて選定することが重要ですが、その為、利益相反行為を起こさせない中立的な立場を保つ形で施工業者の選定が行われるよう注意することが必要となります。マンション管理士は、パートナー選定に際して、管理組合や施工業者等と全く利害関係の無い第三者の立場から選定を支援できる為、大規模修繕工事におけるその役割は、高まっています。
(pdfファイル357kb)