高津マンション管理士事務所通信No45
2020年09月04日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)一般社団法人マンション管理業協会
「ウェブ総会実現へ遠隔地からの議決権行使等の法解釈明確化検討」
(2)神奈川県逗子市分譲マンション
「敷地斜面崩落事故の遺族が告訴」
(3)「マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正法案6月24日公布」
編集後記:今回交付されたマンション管理適正化法の改正の中に、地方自治体による「マンション管理適正化推進計画」の策定と計画を策定した区域における、管理組合が定めた「管理計画」の認定制度があります。これは、時間の経過の中で、どのマンションの管理がしっかりしているかというのが明らかになり、ある意味差別化が図られることになります。マンションの資産価値の維持・向上に向けては、①修繕その他の管理並びに資金計画が適切であること②管理組合の運営の状況が国交省令で定める基準や管理適正化指針に適合すること③それらの情報が可能な限り開示提供されること等が今後益々求められると考えます。