高津マンション管理士事務所通信No44
2020年06月17日
次の3つの記事を掲載しました。
(1)東京都
「住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」制度変更に対応」
(2)新型コロナウイルスの感染拡大への管理組合の対応
「マンション居住者が感染した場合、管理組合はどう対応すべきか?」
(3)「マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正法案が4月10日、参議院本会議で可決」
編集後記:
新型コロナウイルス禍が続き、マンション居住者が感染した場合、管理組合はどう対応すべきかについて役員の皆様は、頭を悩ませていらっしゃることと思います。
管理組合としての対応のポイントを当記事から整理しました。
1.居住者の感染を受けて管理組合が何らかの対応策を講じなければならない「義務」はない様です。
2.「居住者が感染した」という情報を管理組合が知った場合は、氏名・居住フロア・部屋番号に加え、家族構成など個人情報が含まれ、人権侵害にもつながる情報については、開示することは絶対にできず個人情報保護法に基づく慎重な取扱いが必要です。
3.管理組合で共用部分の消毒を行うことが必要な際は、「居住者が感染しましたので共用部分の消毒を行います」と必要最低限の情報だけを開示し、感染者の入居フロアだけでなく、全てのフロアを対象にするのが好ましい。